ことばの知識



 

 診療をうけるために、健康保険の利用についての不安や疑問を解消して、安心して受診しましょう。

 また、言葉の意味がわからない 病院やクリニックの個別の制度やルールなど、患者様の疑問を記載します。ぜひ、ご一読ください。

 


医者にかかるとは医療契約を結ぶこと(準委任契約)

 

 日本の保険制度は「医療の給付」という「現物支給」で、患者様が医療機関を受診する場合、その医療機関と保険者(患者様の保険証の発行元)とが健康保険法に基づき医療契約を結ぶことで、医療機関が「医療」という「現物」を保険者に代わって患者様に一括して支給する仕組みです。

 契約の途中で患者様が勝手に契約先を変えようとしても、一度結んだ契約を一方的に解約したりする事は自由にはできません。医療契約は準委任契約といって、品物を購入したり一般的なサービスの提供を受けたりする売買契約とは違います。契約先を変更する場合には変更手続きが必要となります。

セカンドオピニオンや転院をご希望の場合には、必ず主治医に相談されることをお勧めします。

 


重複受診の禁止

 

 健康保険では、同一の病気について複数の医療機関で同時に診療を受けることはできません。(重複受診の禁止)

別の医療機関を受診する際には、前にかかった医療機関での診療が終了もしくは中断していること(の証明)が必要です。(前医が病名を転帰=治療終了していない場合、その後通院していなくても、前医での治療は継続していると見なされます。)

入院・通院されている場合は、当クリニックを受診する前に、必ず入院・通院中の病院の医師に前もってご相談ください。

 


セカンドオピニオン

 

 今受診している(または当クリニックを受診する前に受診した)医療機関の診断および診療等について、他の医療機関で相談することを「セカンドオピニオン」といい、セカンドオピニオンは自費診療です。(各種保険はご利用いただけません)

セカンドオピニオンを得るためには、受診中の医療機関からの診療情報書(紹介状)や受診中の診療データを持参していただく事を原則とします。

※復職などにおける第三者の意見書として、内規を設けている企業も最近増えています。

 


紹介状(情報書)とは

 

 医師が他の医師へ患者を紹介する場合に発行する書類で、一般には紹介状と呼ばれます。 内容は症状・診断・治療など現在までの診療の総括と紹介の目的などで、医療の継続性を確保し医療資源・社会資源の有効利用を図るために利用されます。

紹介状は、患者様の依頼によって作成する場合と、医師が他の機関への受診が適切と考えて作成する場合があります。

発行にあたっては、診療情報提供料がかかる場合があります。

 


外来診療について

 

 外来診療とは、各種保険を使用して受けることができる診療のことです。多くのクリニックでは混み合うことでの待ち時間を少なくするために受診予約を受けつけている場合が増えています。

当クリニックでは、外来予約診療 有料予約診療 がありますので各説明をご覧ください。初診の方は 初診の皆さまへ をご覧ください。